派遣の健康保険等についてお伝えしています。
派遣の健康保険等について理解し、有効に活用しましょう。
派遣として勤務する際の健康保険や年金についての扱いが、どうなっているのかは派遣での勤務を検討されている方にとっては
気になるところだと思います。
最近では派遣社員といっても専門性が高く、責任の重い仕事をすることも多いのに健康保険や年金についての扱いでは軽く扱われる
ようではたまってものではありませんよね。
派遣社員の健康保険や年金については法制上、派遣社員のための健康保険制度や年金制度が別にあるわけではありませんので
正社員と同じ健康保険制度や年金制度を利用することになります。
したがって本来的には派遣社員といえども加入要件を満たせば健康保険にも厚生年金にも入ることができるというより、入らなければ
ならないことになります。
かつては派遣社員については健康保険にも厚生年金にも加入させないような人材派遣会社もあったようですが、最近は
少なくとも大手の人材派遣会社から派遣される場合には加入要件を満たせば健康保険や厚生年金に加入することになります。
以上、派遣の健康保険や年金についてお伝えしました。
派遣の健康保険は上でも申し上げたとおり、派遣特有の健康保険制度というものが存在するわけではありません。
したがって
1.派遣であっても派遣の健康保険料は標準報酬月額に健康保険の料率をかけてもとめますし
2.派遣であっても健康保険料は事業主と折半して負担することになりますし
3.派遣であっても退職後も健康保険の任意継続被保険者になることも出来ますし
4.派遣であっても子供さんを出産すれば健康保険から出産育児一時金を受け取ることができます。
なお、派遣で働く場合の健康保険は派遣先で健康保険に加入するのではなく、雇用契約を結んだ派遣会社を通じて健康保険に加入する
ことになります。
現在、派遣会社の多くは派遣会社の健康保険組合、人材派遣健康保険組合(はけんけんぽ)の加入事業所となっていますので基本的には
そちらで健康保険に加入することになります。
以上、派遣の健康保険についてお伝えしました。
派遣の健康保険組合、人材派遣健康保険組合への加入要件は以下のようになっています。
・派遣社員として2ヶ月を超える期間の雇用契約を結ぶ場合は最初から人材派遣健康保険組合に加入することになります。
・派遣社員として2ヶ月以内の期間の雇用契約を結ぶ場合は人材派遣健康保険組合には加入できません。
ただし、当初の雇用期間を超えて雇用されることになった場合、引き続き雇用されるときから人材派遣健康保険組合に加入することになります。
・派遣社員の勤務の日数と時間が人材派遣会社の正社員等のおおむね4分の3以上あることが必要です。
人材派遣健康保険組合は加入者が派遣という特殊な労働形態で働くことを考慮し、雇用契約が終了し、次の雇用まで期間が少しあく場合にも
一定の要件のもとで健康保険組合への加入の継続を認めたり、健康保険組合の任意継続被保険者になる場合も当初2ヶ月間だけ健康保険料の
金額を引き下げたりしています。
なお、人材派遣健康保険組合のカフェテリアプランのマイル付与は平成20年3月で停止されます。
以上、派遣の健康保険組合についてお送りしました。